これを聞いて「えっ?」と思った方は多いのではないでしょうか? 実は成田国際空港の保安検査場で行われている保安検査は、私ども空港の設置管理者(NAA)が行っているのではなく、みなさんがこれからご利用になる各航空会社が行っています。
この様な説明をすると「いやいやちょっと待ってくださいよ。保安検査場を通る人は特定の航空会社のお客様だけじゃないじゃないですか。」と質問を受けます。
それではなぜ、お客様の保安検査に係る責任の所在が航空会社にあるのか、その根拠法令等について説明させて頂きます。
そもそも保安検査の目的とは何でしょうか?
そうです、簡単ですね。それはズバリ“ハイジャック・テロ行為を未然に防止すること”
その為には、航空機に凶器や危険物、爆発物等を持込ませないということがとても重要になります。
そこで航空機に乗る全てのお客様に、保安検査を受けて頂いております。
これによってお客様は安心・安全、そして快適に目的地へ向けて出発することが出来るのです。
それでは保安検査の目的についてはこのくらいにして、この文章の本題である“なぜ、お客様に対する保安検査の実施責任主体が航空会社なのか”について詳しくみていきましょう。 まず始めに、航空法第86条をお読み下さい。
保安検査を受ける以前に、航空機に乗る方(お客様、運航乗務員、客室乗務員、その他航空機に乗る全ての方)は、危険なモノを航空機に持込んではならないと法律で決まっています。
それでもルールを知らなかったり、勘違いしていたりする為に、うっかり保安検査場に持ってきてしまう方が絶えません。
ハイジャックやテロを未然に防止し、すべての方に安心して航空機をご利用して頂く為、保安検査を受けていただいているのです。
さらに第86条の2では以下の様に明記されています。
つまり、航空会社はお客様の手荷物等について危険なモノがあると疑われる場合には、航空機への持込を拒絶し取り卸すことが出来ると法律に明記されているのです。またもう少し別の角度からみてみましょう。
日本において航空会社が航空運送業を営む為には、国土交通大臣から“許可(航空法第100条)”を受ける必要があります。
この許可を受ける為には航空会社は各社必ず“事業計画(航空法第100条第2項)”を国交大臣へ提出しなくてはなりません。
その事業計画に記載しなくてはいけない事項として“航空機強取等防止措置の内容(航空法施行規則第210条第1項第7号、同法232条第1項第7号ホ)”と明記されており、この“航空機強取等防止措置の内容”がお客様の手荷物検査を含む保安措置内容ということになります。このことから日本国内の空港におけるお客様に対する保安検査の実施主体、つまり責任の所在は各航空会社ということになります。
したがいまして、お客様の保安検査について責任を有さない空港会社やその他機関にご質問やご意見等を頂きましても、明確にお答えすることが出来ません。この“セキュリティガイド”は成田国際空港から航空機をご利用されるお客様が必ず受けることになる保安検査にまつわる疑問やトラブル等を少しでも減らし、快適に航空機をご利用頂く為に、検査のルールや制限について広く周知をすることを目的として作成しております。お客様の中には困惑される方もいらっしゃるかとは思いますが、保安検査についての質問や検査の詳細については、ご利用の各航空会社へ直接お問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。
